内部統制システム、リスク管理体制
関連資料
コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレートガバナンスガイドライン
内部統制システムの整備に関する基本方針
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり内部統制システムの整備に関する基本方針を定めています。尚本基本方針については、随時見直しを行い、より適切な内部統制システムの整備に努めてまいります。
- 1.当社の取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- (1)当社は、当社及び当社子会社(以下、グループ会社といい、当社と併せて当社グループという)共通の「JSPグループ企業行動指針」及び「JSPグループ行動規範」を定め、法令遵守及び社会倫理遵守を企業活動の前提とし、社会的要請への適応を徹底する。
- (2)当社は、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、当社グループにおけるコンプライアンスを横断的に統括することとし、同委員会を中心に当社グループの役職員への教育研修等を行う。
- (3)当社グループのコンプライアンスの状況については、監査役と内部監査部門が連携をとり監 査を実施する。
- (4)法令上疑義のある行為については、当社グループの役職員が直接情報提供を行う手段として内部通報相談窓口を設置し、内容の調査、再発防止策を検討実施する。
- 2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
- (1)文書管理規程に基づき、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体(以下、文書等という)に記録し、保存する。
- (2)取締役及び監査役は、文書管理規程により常時これらの文書等を閲覧できる。
- (3)法令又は証券取引所の規則等に情報の開示を定められている事項は、情報開示規程に基づき速やかに開示する。
- 3.当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- (1)当社グループのリスクを横断的に管理する組織としてリスク・コンプライアンス委員会がその任に当たるものとし、リスクの洗い出し及び分析を行う。
- (2)同委員会を中心としてリスク管理に関する諸規程を整備し、当社グループにおけるリスク管理体制を強化する。
- (3)災害等の不測の事態については、危機管理担当部門が緊急時の対応について定めた規程やマニュアルに基づき対応する。
- 4.当社の取締役及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- (1)当社の取締役会は、月 1 回開催を原則とし、経営の基本方針、法令で定められた事項及びその他経営に関する重要事項を決定する。また当社は、経営に関する重要事項に関して、代表取締役及び常務執行役員以上の執行役員をもって構成される経営会議を開催し、事前審議を行う。
- (2)当社は、業務執行システムとして執行役員制及び事業部門は事業本部制、コーポレート部門は本部制を採用し、執行権限と業績責任を委譲することにより業務執行の効率化を図る。
- (3)当社は、業務執行に関する重要な個別経営課題は、原則月2回開催される執行役員会において決定する。
- (4)当社は、連結ベースでの経営計画等を策定し、その実現に向け、グループ会社に対する経営管理及び指導等を行う。
- (5)グループ会社は、原則として組織上各事業本部に所属し、業務執行も所属する事業本部の直接統括下に置く。
- 5.当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制その他の当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- (1)当社内部監査部門は、定期的にグループ会社の業務監査を実施し、業務の適正を確保する。
- (2)当社は、グループ会社に対し、経営上の重要事項について、当社における事前承認又は当社への報告を義務付ける。
- 6.当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
- (1)監査役は、必要に応じて監査業務を補助すべき使用人の設置を求めることができる。
- (2)監査役より監査業務に必要な指示を受けた使用人は、その指示に関して取締役等の指揮命令 を受けない。また、当該使用人の異動、評価及び懲戒等については、監査役会と協議する。
- 7.当社の監査役への報告に関する体制
- (1)取締役及び使用人は、法定の事項に加え当社グループに重大な影響を及ぼす事項、当社グループにおける内部監査の実施状況を監査役会に報告する。
- (2)監査役は、当社及び各グループ会社の取締役会その他重要な会議に出席し、当社グループにおける経営上の重要事項に関する情報収集に努める。
- (3)内部通報相談窓口に寄せられた当社グループの役職員からの通報状況及びその内容は、リスク・コンプライアンス委員会より監査役会に報告する。報告の方法(報告者、報告受領者、報告時期)については、取締役と監査役会との協議により決定する方法による。
- (4)監査役に報告をした者について、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底する。
- 8.その他当社の監査役の監査が実質的に行われることを確保するための体制
- (1)監査役会は、各事業責任者等からの個別ヒアリングの機会を定期的に設ける。
- (2)監査役会は、代表取締役及び監査法人それぞれとの間で定期的に意見交換会を開催する。
- (3)監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算を設ける。
- 9.財務報告に係る信頼性を確保するための体制
- 当社グループは、財務報告に係る信頼性を確保するための体制を整備し、その仕組みを継続的に評価し、不備がある場合には直ちに是正・改善等を行う。
- 10.反社会的勢力排除に向けた体制
- 当社グループは、社会の一員として市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係を持たず、毅然とした態度で対応する。